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退職金の支払日はいつなのだろうか?
   退職金を支払うことになったが、果たして、支払日はいつなのだろうか?
   給与と同じ日にすべきなのだろうか。
  退職金は一般に額が大きいので支払日が重要になる場合が多々あります。
  では、退職金の支払日をいつに定めれば良いのでしょうか?

  退職金を支払う場合には就業規則に退職金の規程をする必要があります。
  この時に、「適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法ならびに退職手当の支払いの時期に関する事項」を規程する必要があります。
  この時に支払日を決定すると思いますので、その支払日に支払えば足りるということになります。

  では、退職金は、労働基準法第23条が適用されるのかということが次に問題になります。
  労働基準法第23条とは、「使用者は、労働者の死亡または退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。」と規定されています。

  この規定が退職金にも適用されると請求から7日以内に支払わなければならないということになります。

  行政通達は、「退職手当は、通常の賃金の場合と異なり、あらかじめ就業規則等で定められた支払い時期に支払えばたりる」としています。

  
つまり、労働基準法第23条は適用されずに就業規則の退職金支払日を優先するということになります。
  退職金の支払日は、一時金で支払う場合と年金で分割して支払う場合とで一概にいつということは言うことはできませんので、各企業で独自に設定する必要があります。

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